高額医療と医療費控除の違いについて

確定申告期限も、あと2日間。
マッキーの申告は今日します。

ところで、この時期になると、患者さんからの問い合わせが多くなるのは、領収書の再発行と高額医療と医療費控除の勘違いがあります。

マッキー歯科では領収書の再発行はしませんが、かわりに支払い証明書を発行します。

ここで、高額医療と医療費控除の違いについて簡単に説明しておきます。
(マッキー歯科の受付でも、よくわかっていないようですネ。)

1)高額医療
高額医療というのは、自分が加入している健康保険組合へ申請するもので、保険証に記載してある保険者が管轄となります。
そして、国民健康保険の方は市町村の役所へ、社会健康保険の方は保険者となっている会社か社会保険事務所へ申請する手続きになります。
また、対象となる医療費は、月別・病院別・診療科別・入院、通院別にそれぞれ計算しなくてはいけないし、保険適用外の費用は含まれないためその点は注意が必要である。
(2年以内であれば申請はすることが可能)

2)医療費控除
医療費控除というのは、確定申告で税務署へ申請するもの。
1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に、申告することができる制度である。
手続の方法としては、1年間に受け取った医療機関の領収書を、税務署へ提出する。
医療費控除の計算では、保険適用外のものも含まれるし、交通費も含まれるが、気をつけないといけないのは、保険金(給付金)は医療費から差し引く対象となるということである。
つまり、高額医療で還付された分は、医療費から差し引く計算になるのである。

勘違が多いのは、高額医療も年末に申請すれば良いと思っている人も多いようである。

高額医療と医療費控除の違いとしては、申請先の違いが大きい。
あとは、医療費控除は税金、高額医療は保険が還付されると考えるとわかりやすいでしょう。
引用先<http://zyoho.sakura.ne.jp/kougaku/

高額医療と医療費控除
計算式は複雑なので、対象の考え方。

高額医療
同月内に同一医療機関に支払った自己負担額がある一定の金額を超えたら対象。

医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費。

いまは、インターネットで簡単に調べられます。