高額医療費<追加>(2012年4月から)

高額な外来診療受けるときの制度の変更!(2012年4月から)

高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。
しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
 ※食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途お支払いが必要です。
 ※外来療養については、平成24年4月1日から適用となります。

高額療養費2012年4月からの新しい制度
2012年4月から、外来でかかった医療費も限度額適用認定証
(限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証)を病院の窓口に提示すると、窓口での支払額が、負担の上限額に抑えることができるようになります。
これまでは、入院診療においてのみでしたが、4月からは、外来でも適用になります。

例)70歳未満で所得区分が一般の方ひと月の総医療費が50万円かかった場合

【健康保険証のみを提示して受診した場合】
  3割負担の15万円を病院の窓口で一旦支払い、後から高額療養費約7万円を保険者に申請します。高額療養費が給付されるのは、早くても約3か月後です。

【健康保険証ならびに限度額適用認定証を提示して受診した場合】
  負担の上限額(自己負担限度額)の約8万円(非課税世帯でない方)の支払いで済みます。

限度額適用認定証は、加入している保険者に申請すると発行してもらえます。
この制度は、2012年4月1日からですが、限度額適用認定証は、前もって申請が出来ます。

歯科では通常限度額を超えることは少ないのですが、一月単位で同じ保険証では他科や家族の医療費も合算できます。
(後日の手続きになりますが・・・。)

いずれにしても複雑ですね!!