旭川市の小学校のフッ化物洗口事業に係わる”指示書”

先日、旭川歯科医師会の担当部長から”旭川市の小学校のフッ化物洗口事業に係わる「指示書」”の書類提出の文書が送られてきた。

平成24年度に旭川市内の小学校すべてに、フッ素洗口が実施された。
平成25年度も、事業を続けていくための、大切な書類が、「学校長への指示書」、「学校薬剤師への指示書」である。フッ素洗口への指示と、フッ化物の処方指示である。

上記の書類がないと、小学校のフッ化物洗口が出来ません。

学校実施での洗口の法的根拠
昭和60年の国の見解は、
①学校の場でのフッ化物洗口は、学校保健法第2条に規程する学校安全計画に位置付けられ、学校における保健管理の一環として実施されている。
②劇薬から劇薬でない医薬品を薬として製造するには、薬事法に基づく製造業の許可が必要である。しかし、学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを含有する医薬品をその使用方法に従い、溶解、希釈する行為は、薬事法及び薬剤師法に抵触するものではない。

フッ化物洗口 国の見解
「フッ化物洗口ガイドライン」2003年1月14日
医政発第0114002号
健発第0114006号

北海道市町村歯・口腔の健康づくりガイドライン
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/dental.htm